消防設備管理業務について

建物における消防設備は法律で定期点検が義務づけられています。
これまで消防設備の機能に不備があったり、いたずらにあったりなどして管理上の不良が原因で多くの命が失われてきました。
このような被害をなくすためには、消防設備の点検を確実に実行していく必要があります。
消防設備は火災が発生したときに必ず作動しなければなりません。そのためにも日ごろから消防設備の維持管理が必要となります。建物の所有者、占有者、管理者は消防法によって適切な消防設備を設置することを義務づけられており、なおかつ定期的な点検を行い、消防署に報告しなければなりません。
そういったことを実施することにより火災発生の際、初期に発見し迅速な消火、避難活動が可能となり被害の拡大を抑えることが出来ます。
消防設備はそういった災害を最小限に抑えるためのサポート設備であり、その機能をいつでも発揮できる状況にするためには定期点検は欠かせないものとなります。
さて、消防設備の点検とは具体的にどのようなものなのか。
点検は機能点検と総合点検があり半年に1度、年間2回の定期的な点検が必要となります。
点検内容も定められた書式にて、消火器だけでも約40項目、スプリンクラーにおいては107項目にも及びます。
弊社ではこういった項目を点検、作成、提出といった代行作業を実施し、お客様の大切な建物を守る設備の維持管理のお手伝いをさせていただいております。
所有のビルやマンションの主な設備
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 二酸化炭素消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報設備
- 避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
- 消防用水
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常用コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 非常電源設備
- 非常電源専用受電設備
- 非常電源設備(自家発電設備)
- 非常電源設備(蓄電池設備)
- 等